こんなときは、ハラスメント相談窓口へ
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- 被害にあってしまって傷ついているのに誰にも言えなくて...。
- 私が受けた行為は、セクハラ? アカハラ? 訴えれば解決するの?
- 友達から相談を受けたが、自分ではどうしてあげたらいいのか分からない...。
- もしかしたら、ハラスメントをしてしまったのでは、と悩んでいる...。
- 加害者と疑われてしまった...。
相談窓口では、あなたの意思を尊重し、秘密を守ります。
- 友人や親族等との同伴でも相談できます。
- 名前を名乗らなくても相談できます。
- 学内でのことだけでなく、アルバイト先や実習先などでの出来事に関しても相談できます。
- 必要に応じて介護者、通訳者等が利用できるように手配します。
ハラスメント相談の対象者
云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网ハラスメントの防止等に関するガイドラインに基づいてハラスメントについて相談できるのは、次に該当する方です。
- 本法人の学生(院生、学部生、研究生、科目等履修生、聴講生など本法人で修学するすべての者)
- 本法人に採用された教職員(専任?非専任を問わず、派遣労働、継続的請負の形態で働く者も含む)
卒業、離職等により構成員等で無くなった者についても本ガイドラインは適用されますが、原則として構成員で無くなった日から1年以内とします。
本法人の構成員と学外者においてハラスメント事案が発生した場合、当事者間に本法人の職務上、教育上の関係がある場合に限り適用し、法人として解決のために必要な措置を講じます。
ハラスメントに関わる相談窓口
ハラスメントに関わるご相談は、下記のリンク先よりご連絡ください。